Status of Residence
In order to cope with the worsening labor shortages, the statuses of residence of “Specified Skilled Worker (i)” and “Specified Skilled Worker (ii)” were established for the acceptance of work-ready foreign nationals who have a certain degree of expertise and skills in the industrial fields where it is still difficult to secure human resources even if efforts have been made to improve productivity and secure domestic human resources. (Started on April 1, 2019)
○ Specified Skilled Worker (i): Status of Residence for foreign nationals engaging in work requiring skills which need considerable degree of knowledge or experience belonging to a specific industrial field.
○ Specified Skilled Worker (ii): Status of Residence for foreign nationals engaging in work requiring proficient skills belonging to a specified field
Specified Industry Fields (14 Fields) : Nursing care, Building cleaning management, Machine parts & tooling industries, Industrial machinery industry, Electric, electronics and information Industries, Construction industry, Shipbuilding and ship machinery industry, Automobile repair and maintenance, Aviation industry, Accommodation industry, Agriculture, Fishery & aquaculture, Manufacture of food and beverages, Food service industry
(Specified skilled workers (ii) can only be accepted in the two underlined fields.)
○ Number of Specified Skilled Workers (i) residing in Japan : 49,666 people (as of the end of December, 2021)
Comparison of Technical Intern Training and Specified Skilled Worker Systems (Outline)
※受入れの諸条件
特定技能外国人の条件
在留資格を満たしており、以下の条件に当てはまるもの
・18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・分野に特有の基準に適合すること
・必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、特定技能1号に限り、技能実習2号を良好に修了している者は免除)
受入れ企業の条件と責務
特定技能外国人を受入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
・特定技能外国人と適切に雇用契約を結び確実に履行すること
・受入れ企業自体が適切であること
・1号特定技能外国人を受入れる場合は、外国人を支援する体制があること
・1号特定技能外国人を受入れる場合は、外国人を支援する計画が適切であること、また適切に実施すること
※支援については、登録支援機関へ委託することが可能。全部委託する場合、外国人を支援する体制があるとみなされます。
・特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になること
・出入国在留管理庁などへの各種届出を随時または定期的に行うこと
※特定技能外国人受入れの流れ
「特定技能」外国人を雇用するには、外国人の募集・面接から入管手続を経て着任するまで、多くの手続きが必要です。また、本邦に在留期間中には、在留資格の更新手続を行う必要があります。
※1 技能実習2号を良好に修了する(した)外国人、又は技能水準及び日本語水準が試験等で確認された外国人
※2 雇用契約に関する各種届出、登録支援機関との委託契約に関する各種届出、支援計画の変更、支援計画の実施状況、外国人材の受入れ状況、外国人材の活動状況、出入国又は労働関連法令に関する不正行為等を知った時の届出など
※3 生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機械の提供、外国人からの相談・苦情への対応、外国人と日本人との交流促進に係る支援など
さらに、1号特定技能外国人を雇用する場合、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)を計画し、実施する義務が雇用主に課せられます。
これらの支援業務は、弊社の連携している登録支援機関に委託することで現場のご負担を大幅に軽減できます。
※TG Groupの支援体制
登録支援機関について
登録支援機関とは、受入れ企業と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、受入れ企業が実施しなければならない特定技能外国人への支援業務について、委託を受けることができる機関です。
登録支援機関への支援業務の委託
受入れ企業の条件に係る支援業務は「登録支援機関」による代行が可能です。登録支援機関(連携している協同組合)は、受入れ企業が実施しなければならない特定技能外国人への支援業務を受託します。
※登録支援機関によるサポート
支援体制のサポート
受入れ企業が登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ企業が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
・以下のいずれかに該当すること
・過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
・役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
・①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
・支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しないこと
・支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること 等々
支援業務のサポート
受入れ企業は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要がありますが、これを登録支援機関に委託することが可能です。
※弊社の特徴
弊社の強み